消費税率10%に向けて

2014年5月23日金曜日

住宅 消費税 住宅ローン

t f B! P L


消費税率が5%から8%に上がって2か月が過ぎようとしています。


この3%の差は結構大きいですね。


例えば3,000万の工事金額の消費税は


8%の場合で240万円


5%の場合で150万円


80万円の差がでています。


これが10%となると、300万円ですね。。。。


世間一般的な設計監理料と同じです(-_-;)




そこで、建設業界の消費税増税のスケジュールですが、


CASE1:2015年10月1日までに完成引き渡しができれば、現在の8%のまま。

  

CASE2:2015年10月1日までに完成引き渡しができない場合でも、

       2015年3月31日までに工事契約が行えば、現在の8%のまま。



ということになっています。


※注意!:2015年の3月31日までの契約とは、「工事契約 」ですので、設計者との

       「設計監理委託業務契約」とは異なります!

       つまり、設計期間を見込んだ計画が必要だということです!

       とくに設計事務所に依頼した場合は、全オーダーで計画する場合が多いので、

       設計期間を十分に見込んでおかれることをオススメします。



前回の5%に間に合わなかった!という人は一見、損した気分になりますが、


増税による景気低迷の心配もあり、国もしっかりその辺は抑えています。


住宅ローン控除が今まで最大2,000万円だったのが、8%に上がった4月1日から、


2倍の最大4,000万円まで拡充されました。


(※住宅ローン控除:新居に入居してから10年間、年末ローン残高の1%が所得税などから

  戻ってくる制度)


というわけで、消費税負担が増えても減税措置のおかげで トータル的にお得の場合もあります。


ただ、この恩恵を受けるのは住宅ローンの借入額が多く、年収の高い人に限られているようです。


私なんかはとてもこの恩恵を受けるような年収ではないです(T_T)


借入及び年収が少ない人だと、約0.9%というところでしょうか。。。。



詳しくはこちら>>財務省HP<住宅ローン減税制度の概要>



そこで、もうひとつのふたん軽減対策として、「すまい給付金」というのが4月からスタートしているようです。


(※すまい給付金制度:住宅を取得すると現金が支給される制度)


この制度は年収制限があり、年収が低いほどもらえる額が多いです。

(消費税8%の場合は最大30万円、10%の場合は最大50万円)



消費税とは直接関係ありませんが、親などからの資金援助、


つまり住宅取得に関する贈与税額が、2014年中に贈与されると、


500万円までは非課税となります。


贈与税には110万円までの基礎控除があるので、合計610万円までは非課税となります。


ただし贈与税については2014年までなので、消費税10%のときは適用されません。






昨年度末は建設ラッシュ(?)でした。


職人さんもなかなか確保できず、大変な現場もあったように思います。



たしかに増税は負担になりますが、一生に一度の大きなお買いものは、慌てず焦らずした方が


良いようですね。





プロフィール

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高岡市新成町3-43, 富山県, Japan
建主より楽しんで家づくりをする建築家です。 建物の設計監理を生業にして25年、独立して12年目になります。 新築のみでなく増改築も承っております。 住宅やオフィス、自動車修理工場、その他工場など幅広く仕事をさせていただいています。

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